被扶養者認定に必要な添付書類

扶養者認定の詳細

続柄別の早見表

夫婦共同扶養について

扶養認定の補足説明

当健保に初めて認定される場合に必要な資料(続柄の確認)

①住民票(1-①)、ただし出生の場合は母子手帳の写し(1-③)でも可

②養子・配偶者の子等、住民票で詳細が記載されない場合は上記に加えて戸籍抄本(1-②)

続柄が当健保にて確認済みの方を再認定する場合、上記は不要です。

収入の種類 証明書の種類
給与収入 課税・非課税証明書(2-①)
各種公的年金
(複数ある場合も全て・非課税のものを含む)
1.年金裁定通知書・振り込み通知(写し)(2-③)
2.課税・非課税証明書(2-①)
事業所得・配当収入
賃貸収入
1.確定申告書(写し)(2-④)
2.課税・非課税証明書(2-①)
その他 傷病手当金・出産手当金・労災保険給付等がある場合は支給決定通知(2-⑪)など

前提:

申請しているご家族は、同居要件と収入要件を満たす方であるとします
扶養状況届の有無は一覧表の通り(ただし特殊な事情がある場合は提出すること)
また、被保険者以外から生計費の援助を受けている場合、その証明が必要です
(新規被扶養者の配偶者がおられるばあい、援助の内容だけではなく配偶者の収入証明も必要です)
全日制の学生、18才以下の学生・児童・乳幼児以外の方が被保険者と別居している場合、送金証明(2-⑧)が必要です

子どもは夫婦共同扶養の対象として考えますので、配偶者の収入証明・見込みのわかるものが必要です(配偶者が被扶養者として認定されている場合は不要です)

上記の書類をご提出頂き、既に認定されている他のご家族等の状況を総合的に判断し、扶養認定を行います。
ご事情によっては追加資料を依頼する場合もあり、また、審査の結果否認定となることもございますのでご了承下さい。

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