お知らせ
2024/10/30
資格確認書の発行について

いよいよ本年12/2より保険証の発行が終了となります。

それ以降の取り扱いについて国が未だ明確にしていない点もありますが、現時点で判明している状況をお知らせいたします。

 

・現在お持ちの保険証について

経過措置としてR7.12.1までは医療機関での資格確認を行うことができます。

R7.12.1までに資格喪失、扶養削除となる場合はこれまで通り回収いたします。

返却ができない場合は滅失届が必要となります。

R7.12.1以降の資格喪失、扶養削除の場合は回収の義務が無くなりますが、返却の受付はいたします。

・限度額適用認定証、高齢受給者証について

申請により発行いたします。

ただし、マイナ保険証の有無が健保で判別できるようになって以降は、マイナ保険証をお持ちでない方にのみ発行する見込みです。

・資格情報のお知らせについて

R6.10の一斉送付で発行されなかった方についてはR6.12以降にまとめてお送りいたします。

このお知らせのみでは健保の資格を証明することができません。

医療機関でマイナ保険証の確認ができなかった場合はこのお知らせに加えてマイナンバーカードか現行の保険証(R7.12.1まで)を合わせて確認する必要があります。

・資格確認書の発行時期について

R6.12.2以降処理の資格取得、扶養認定時に発行を開始します。

現在すでにご加入でマイナ保険証をお持ちでない方には後日発行いたします。

R7.12.1までにはお手元に届くように発行いたします。

(有効なマイナ保険証をお持ちでない方のリストを健保が受信できるようになる予定ですが、運用開始日が未定です)

・資格確認書の発行対象について

①新たに当健保に加入された方

②マイナ保険証をお持ちでない方

③マイナ保険証を発行していても発行の必要がある要配慮者(意思確認が困難、身体障害があるなど)

①については当組合に個人番号が登録され、資格情報をオンライン資格確認システムで確認できるようになるまでお使いいただくことを想定しております。(有効期間を3ヶ月の予定)

②、③については有効期間を最大5年(発行以後4回目の誕生日まで)を予定しております。

③の方は別途申請が必要です。健保が認めた場合は有効期限到達時に申請なく新しい資格確認書を発行いたします。

申請様式がまだ公開されていないため、後日HPに掲載いたします。

お子様の修学旅行、合宿など一時的な利用目的は発行理由として認められないとされています。

(マイナポータルからダウンロードしたPDFを印刷して持たせるなどで対応可能なため、厚労省Q&Aより)

・資格確認書の様式について

A4紙(複製防止用紙)で発行します。

所得区分の記載は行いません。

 

以後、変更等ありましたら記事の更新を行います。

詳しい情報は厚労省HPもご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省