被扶養者を削除する際のご注意
1.扶養の事実がなくなって速やかにお申し出頂いた場合
添付書類不要、お申し出の日をもって削除
※離婚によるお子様の削除等の場合には、下記の様な確認をお願いすることがあります
2.扶養の事実がなくなってからお申し出まで一月程度経過してしまった場合
他健保での資格を取得されている場合
その資格を証明するもの(被保険者証のコピー、資格証明書等)
他健保での資格取得日をもって削除
当健保での資格喪失後、国民健康保険に加入される場合
収入状況等を伺い、事由発生日に遡って削除
(ただし、最大でその年の1月1日までの遡り)
3.健保が行う扶養認定調査、被保険者資格の切り替えによる証明書類提出等により扶養の事実が無いことを 確認した場合
他健保での資格を取得されている場合
その資格を証明するもの(被保険者証のコピー、資格証明書等)
他健保での資格取得日をもって削除
当健保での資格喪失後、国民健康保険に加入される場合
最大でその年の1月1日まで遡って削除
4.被扶養者が亡くなった場合
死亡を確認できる書類(死亡診断書・死体検案書等の写し)
ただし、家族埋葬料の請求と同時に扶養削除を行う場合、証明は給付分と合わせて一通で結構です
- いずれの場合も、資格喪失後に当健保の被保険者証を使用して医療機関を受診していた場合、受診記録を確認後、当健保負担額を被保険者に請求いたします。
精算後、本来の加入先である健康保険組合様にご相談の上、療養費の申請を行ってください。 - 収入状況の確認時には扶養認定時と同様の資料をご提出下さい。
- お申し出頂いた削除日に疑問がある場合、事業所担当者を通じて確認させて頂く場合があります。
- ご事情に応じて健康保険組合から削除届の提出を求める場合があります。