出産したとき
    
            
                    
                    出産したとき
                
                
                                                                                                        
                                                            注意事項                                                    
                                                
                                                
                                                                                                        
                                                            申請書類                                                    
                                                
                                                (差額の早期支払いを要するとき以外は申請不要)
                                                                                                        
                                                            提出期限                                                    
                                                
                                                2年(ただし差額の支払い請求がない場合は委任払いで自動支給)
                                                                                                        
                                                            提出先                                                    
                                                
                                                各事業所健保担当者
                                                                                                        
                                                            注意事項                                                    
                                                
                                                差額は通常出産から3ヶ月程度で支給予定
差額が生じない場合は直接病院へ支払うため被保険者への支給はなし
                                                                                                        
                                                            提出期限                                                    
                                                
                                                出産予定の2か月前から出産まで
                                                                                                        
                                                            提出先                                                    
                                                
                                                各事業所健保担当者
                                                                                                        
                                                            注意事項                                                    
                                                
                                                産院が変わる場合には受取代理人変更届、取りやめるときは出産育児一時金等受取代理申請取下書が必要
                                                                                                        
                                                            添付資料                                                    
                                                
                                                病院との合意文書写し、領収書写し
                                                                                                        
                                                            提出期限                                                    
                                                
                                                2年
                                                                                                        
                                                            提出先                                                    
                                                
                                                各事業所健保担当者
                                                                                                        
                                                            注意事項                                                    
                                                
                                                産科保証制度の対象かどうかで支給金額が異なる
海外で出産の場合、合意文書は発生しないが、全ての書類に和訳が必要となること