出産したとき
出産したとき
注意事項
申請書類
(差額の早期支払いを要するとき以外は申請不要)
提出期限
2年(ただし差額の支払い請求がない場合は委任払いで自動支給)
提出先
各事業所健保担当者
注意事項
差額は通常出産から3ヶ月程度で支給予定
差額が生じない場合は直接病院へ支払うため被保険者への支給はなし
提出期限
出産予定の2か月前から出産まで
提出先
各事業所健保担当者
注意事項
産院が変わる場合には受取代理人変更届、取りやめるときは出産育児一時金等受取代理申請取下書が必要
添付資料
病院との合意文書写し、領収書写し
提出期限
2年
提出先
各事業所健保担当者
注意事項
産科保証制度の対象かどうかで支給金額が異なる
海外で出産の場合、合意文書は発生しないが、全ての書類に和訳が必要となること