すみやかに
各事業所健保担当者
健保受付日の属する月の初日から最大1年間の有効期限で発行可能
- 高額な医療費がかかったとき 【高額療養費 合算高額療養費】
- マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
※マイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証が不要となります
詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください
事故証明など
すみやかに
相手のある場合:健康保険組合の委託先であるガリバー・インターナショナル株式会社
所在地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
連絡先:03-3527-3728
自損事故の場合:各事業所担当者を通じて健康保険組合へ
まず事故発生後健康保険組合へ連絡すること
相手のある事故については、委託先:ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課へ連絡
(電話:03-3527-3728)
事故に対する確認、案内が委託業者より行われる
一部出社している場合などは出勤簿写し
2年(労務不能の日について一日づつ時効が成立していくので注意)
各事業所健保担当者、退職後の分は直接健康保険組合
内容の精査、確認が必要な場合、被保険者の同意の上で関係各所に照会を行うことがあること
申請期間は基本的に一ヶ月程度の期間ごとにご提出頂きたい
領収書原本、診療報酬明細書(もしくは申請書内に医師の証明を頂く)
2年
各事業所健保担当者
以前加入していた保険者から精算した分は診療報酬明細書が封印された状態で渡されるため、開封しないこと(療養費の請求権を失うため)
装具の作成指示書、領収書原本
2年
各事業所健保担当者
市販の装具で基準額より高かった場合は基準額から支給額を算定する
眼鏡の作成指示書(作成した眼鏡を装用して得られる視力を明記)、領収書原本
2年
各事業所健保担当者
眼鏡を装用して1.0以上視力が得られる場合、弱視の治療用眼鏡としては支給対象外
厚労省の提示する基準額をもとに計算するため、作成した眼鏡より基準額が低額となることが多い
弾性着衣等装着指示書、領収書原本
2年
各事業所健保担当者
医師の同意書(定期的に)
2年
各事業所健保担当者
長期にわたる施術の場合、症状改善等について問い合わせることがある
2年
各事業所健保担当者
治療目的での渡航、日本での標準治療から外れるものは支給対象外
日本基準額の算定を委託しているため、決定まで1~2か月要する