すみやかに
各事業所健保担当者
警察等から健保へ拾得物の連絡があった場合、事業所を通してご連絡している
住所等登録内容が変更となり、発行が必要となったとき(基本的には不要)
各事業所健保担当者
取得、認定時は情報登録確認後に自動で発行されるため申請不要
情報変更時もマイナポータルから資格情報のPDFをダウンロードすることで同じ機能を果たすため、そちらを利用できる場合は申請不要
※このお知らせだけでは医療機関での資格確認ができないため、マイナ保険証登録済みのマイナンバーカードを合わせて提示する必要があります
必要とするとき
各事業所健保担当者
R7.3以降はマイナ保険証を使えない方へ職権発行予定
マイナ保険証が使える方からの申請は理由欄を確認します
お子様の修学旅行等一時的な利用は対象外(マイナポータルからPDFをダウンロードのこと)
被保険者資格喪失届
事業主が作成する届出
在職時の各事業所担当者、健康保険組合
郵送を希望する場合、在職時と住所が異なる場合は送付先を指定すること
被扶養者がいる場合はその方の収入証明等
退職後20日以内
在職時の各事業所担当者
保険料試算を希望の場合は早めに担当者へ依頼すること
事由発生日から5日以内
各事業所健保担当者
入社後すみやかにマイナンバーを事業所経由で提供すること
すみやかに(里帰り出産等は考慮するが命名後すみやかに)
各事業所健保担当者
子供の生年月日、性別、氏名表記、被保険者との続柄がわかる資料を添付すること
各種証明書類、送金証明、場合により扶養状況届
事由発生日から5日以内
各事業所健保担当者
会社都合での別居は送金証明省略可、住民票で世帯分離(2世帯住宅含む)の場合は別居扱いとする
新しく加入した健康保険被保険者証写し(後日でも可)
※新卒入社による削除等、速やかにご提出頂いた場合は必須とはいたしませんが、削除日に疑問がある場合などには提出をお願いすることがあります
事由発生日から5日以内
各事業所健保担当者
提出が遅れた場合は後日医療費精算が発生する場合がある
直近3ヶ月分の給与明細写し、新しく加入した健康保険被保険者証写し(後日でも可)
収入が増えたことを認識してからすみやかに
各事業所健保担当者
提出が遅れた場合は後日医療費精算が発生する場合がある
雇用保険受給手帳写し
事由発生日から5日以内
各事業所健保担当者
受給開始日が決定したらすみやかに提出すること
死亡診断書写し、死体検案書写しのいずれか
事由発生日から5日以内
各事業所健保担当者
埋葬料請求を同時に行う場合、証明書は一通で問題ないこと
各種証明書類、場合により扶養状況届
事由発生日から5日以内
各事業所健保担当者
他の家族から異動する方などは早めに相談すること
すみやかに
各事業所健保担当者
健保受付日の属する月の初日から最大1年間の有効期限で発行可能
- 高額な医療費がかかったとき 【高額療養費 合算高額療養費】
- マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
※マイナ保険証を利用した場合、限度額適用認定証が不要となります
詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください
一部出社している場合などは出勤簿写し
2年(労務不能の日について一日づつ時効が成立していくので注意)
各事業所健保担当者、退職後の分は直接健康保険組合
内容の精査、確認が必要な場合、被保険者の同意の上で関係各所に照会を行うことがあること
申請期間は基本的に一ヶ月程度の期間ごとにご提出頂きたい
領収書原本、診療報酬明細書(もしくは申請書内に医師の証明を頂く)
2年
各事業所健保担当者
以前加入していた保険者から精算した分は診療報酬明細書が封印された状態で渡されるため、開封しないこと(療養費の請求権を失うため)
装具の作成指示書、領収書原本
2年
各事業所健保担当者
市販の装具で基準額より高かった場合は基準額から支給額を算定する
眼鏡の作成指示書(作成した眼鏡を装用して得られる視力を明記)、領収書原本
2年
各事業所健保担当者
眼鏡を装用して1.0以上視力が得られる場合、弱視の治療用眼鏡としては支給対象外
厚労省の提示する基準額をもとに計算するため、作成した眼鏡より基準額が低額となることが多い
弾性着衣等装着指示書、領収書原本
2年
各事業所健保担当者
医師の同意書(定期的に)
2年
各事業所健保担当者
長期にわたる施術の場合、症状改善等について問い合わせることがある
2年
各事業所健保担当者
治療目的での渡航、日本での標準治療から外れるものは支給対象外
日本基準額の算定を委託しているため、決定まで1~2か月要する
(差額の早期支払いを要するとき以外は申請不要)
2年(ただし差額の支払い請求がない場合は委任払いで自動支給)
各事業所健保担当者
差額は通常出産から3ヶ月程度で支給予定
差額が生じない場合は直接病院へ支払うため被保険者への支給はなし
出産予定の2か月前から出産まで
各事業所健保担当者
産院が変わる場合には受取代理人変更届、取りやめるときは出産育児一時金等受取代理申請取下書が必要
病院との合意文書写し、領収書写し
2年
各事業所健保担当者
産科保証制度の対象かどうかで支給金額が異なる
海外で出産の場合、合意文書は発生しないが、全ての書類に和訳が必要となること
死亡診断書写し、死体検案書写しのいずれか、保険証返却
2年
各事業所健保担当者
受取人が当組合で被扶養者として認定されたことのないご家族、ご家族以外の方である場合、事業所から健康保険給付金遺族支給申請書を追加でお渡しするのでご記入頂きたいこと
被保険者あてに今後発生する給付金の受取人を指定し、氏名の読み等をお知らせ頂きたいこと