手続き・申請
保険証に関する手続き
提出期限

すみやかに

提出先

各事業所健保担当者

提出期限

すみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

警察等から健保へ拾得物の連絡があった場合、事業所を通してご連絡している

申請書類
提出期限

すみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

備考欄に事由発生日を記入すること、被扶養者の場合は用紙のタイトルを改変して使用すること

申請書類
提出期限

すみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

基本的に住民票の異動があった際に提出する

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退職に関する手続き
申請書類

被保険者資格喪失届

注意事項

事業主が作成する届出

申請書類

被扶養者のいる場合は「被扶養者異動届」も提出。

任意継続被保険者資格取得申請書
添付資料

被扶養者がいる場合はその方の収入証明等

提出期限

退職後20日以内

提出先

在職時の各事業所担当者

注意事項

保険料試算を希望の場合は早めに担当者へ依頼すること

提出先

在職時の各事業所担当者、健康保険組合

注意事項

郵送を希望する場合、在職時と住所が異なる場合は送付先を指定すること

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扶養家族に関する手続き
添付資料

各種証明書類、場合により扶養状況届

※配偶者を被扶養者として申請せず、子どもを被扶養者として申請する場合には配偶者の収入証明を添付

扶養状況届(被扶養者届付属調書) (同居の場合)
扶養状況届(被扶養者届付属調書) (別居の場合)
提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

入社後すみやかにマイナンバーを事業所経由で提供すること

添付資料

各種証明書類、場合により扶養状況届

扶養状況届(被扶養者届付属調書) (同居の場合)
扶養状況届(被扶養者届付属調書) (別居の場合)
提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

各種給付金の対象となる場合は受給終了後の認定となる場合がある

添付資料

母子手帳写し(自治体受付印)、出生届写し(受理された控え)、住民票写し、戸籍謄本のいずれか

※配偶者が被扶養者として認定されていない場合は配偶者の収入証明を添付

扶養状況届(被扶養者届付属調書) (同居の場合)
扶養状況届(被扶養者届付属調書) (別居の場合)
提出期限

すみやかに(里帰り出産等は考慮するが命名後すみやかに)

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

子供の生年月日、性別、氏名表記、被保険者との続柄がわかる資料を添付すること

添付資料

各種証明書類、場合により扶養状況届

扶養状況届(被扶養者届付属調書) (同居の場合)
扶養状況届(被扶養者届付属調書) (別居の場合)
提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

失業給付、出産手当金、傷病手当金等を受給中の場合金額により認定不可

添付資料

各種証明書類、送金証明、場合により扶養状況届

提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

会社都合での別居は送金証明省略可、住民票で世帯分離(2世帯住宅含む)の場合は別居扱いとする

添付資料

新しく加入した健康保険被保険者証写し(後日でも可)

提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

提出が遅れた場合は後日医療費精算が発生する場合がある

添付資料

直近3ヶ月分の給与明細写し、新しく加入した健康保険被保険者証写し(後日でも可)

提出期限

収入が増えたことを認識してからすみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

提出が遅れた場合は後日医療費精算が発生する場合がある

添付資料

雇用保険受給手帳写し

提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

受給開始日が決定したらすみやかに提出すること

添付資料

死亡診断書写し、死体検案書写しのいずれか

提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

埋葬料請求を同時に行う場合、証明書は一通で問題ないこと

添付資料

各種証明書類、場合により扶養状況届

提出期限

事由発生日から5日以内

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

他の家族から異動する方などは早めに相談すること

申請書類
添付資料

住民票写しなど

提出期限

すみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

『被保険者』の部分を被扶養者に改編して使用すること

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病気やケガをしたとき
申請書類
健康保険限度額適用認定申請書
健康保険限度額適用認定証滅失届
健康保険限度額適用認定証再交付願
提出期限

すみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

健保受付日の属する月の初日から最大1年間の有効期限で発行可能

 

 

関連情報
申請書類
健康保険第三者の行為による傷病届
健康保険自損事故による傷病届
添付資料

事故証明など

提出期限

すみやかに

提出先

各事業所健保担当者、健康保険組合

注意事項

まず事故発生後健康保険組合へ連絡すること
事故に対する確認が委託業者より行われることがあること

添付資料

一部出社している場合などは出勤簿写し

提出期限

2年(労務不能の日について一日づつ時効が成立していくので注意)

提出先

各事業所健保担当者、退職後の分は直接健康保険組合

注意事項

内容の精査、確認が必要な場合、被保険者の同意の上で関係各所に照会を行うことがあること
申請期間は基本的に一ヶ月程度の期間ごとにご提出頂きたい

申請書類
療養費支給申請書(医療費を全額負担した場合)
添付資料

領収書原本、診療報酬明細書(もしくは申請書内に医師の証明を頂く)

提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

以前加入していた保険者から精算した分は診療報酬明細書が封印された状態で渡されるため、開封しないこと(療養費の請求権を失うため)

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具代請求の場合)
添付資料

装具の作成指示書、領収書原本

提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

市販の装具で基準額より高かった場合は基準額から支給額を算定する

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具代請求の場合)
添付資料

眼鏡の作成指示書(作成した眼鏡を装用して得られる視力を明記)、領収書原本

提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

眼鏡を装用して1.0以上視力が得られる場合、弱視の治療用眼鏡としては支給対象外
厚労省の提示する基準額をもとに計算するため、作成した眼鏡より基準額が低額となることが多い

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具代請求の場合)
添付資料

弾性着衣等装着指示書、領収書原本

提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

申請書類
療養費支給申請書(医療費を全額負担した場合)
添付資料

医師の同意書(定期的に)

提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

長期にわたる施術の場合、症状改善等について問い合わせることがある

申請書類
療養費支給申請書(海外療養費)
添付資料

海外療養費同意書、領収書原本

海外療養費同意書
提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

治療目的での渡航、日本での標準治療から外れるものは支給対象外
日本基準額の算定を委託しているため、決定まで1~2か月要する

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出産したとき
申請書類

(差額の早期支払いを要するとき以外は申請不要)

添付資料

(差額の早期支払いを要するとき)出産育児一時金請求書、病院との合意文書写し、領収書写し

提出期限

2年(ただし差額の支払い請求がない場合は委任払いで自動支給)

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

差額は通常出産から3ヶ月程度で支給予定
差額が生じない場合は直接病院へ支払うため被保険者への支給はなし

申請書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
提出期限

出産予定の2か月前から出産まで

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

産院が変わる場合には受取代理人変更届、取りやめるときは出産育児一時金等受取代理申請取下書が必要

申請書類
添付資料

病院との合意文書写し、領収書写し

提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

産科保証制度の対象かどうかで支給金額が異なる
海外で出産の場合、合意文書は発生しないが、全ての書類に和訳が必要となること

申請書類
添付資料

(産休申出)必要に応じて出勤簿等

提出期限

給付金請求は2年、保険料免除についてはすみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

有給などの期間も休業した期間として記入すること
出産手当金請求を通算して行う場合、『出産前、出産後』と明記すること

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亡くなったとき
添付資料

死亡診断書写し、死体検案書写しのいずれか、保険証返却

提出期限

2年

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

受取人が当組合で被扶養者として認定されたことのないご家族、ご家族以外の方である場合、事業所から健康保険給付金遺族支給申請書を追加でお渡しするのでご記入頂きたいこと
被保険者あてに今後発生する給付金の受取人を指定し、氏名の読み等をお知らせ頂きたいこと

添付資料

死亡診断書写し、死体検案書写しのいずれか、保険証返却

提出期限

給付金請求は2年、異動届はすみやかに

提出先

各事業所健保担当者

注意事項

健保がその事実を知って一月程度届出がない場合、届出のお願いをすることがあること

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